EUが新車への再生プラ使用を義務化、2032年15%・2036年25%の規則が発効
欧州委員会が、自動車の設計時の循環性要件と使用済み自動車の管理を定める規則(ELV規則、2026/1738)を公表した。発効は2026年8月13日である。新車に使うプラスチックについて、2032年までに15%、2036年までに25%を再生材とすることを義務づける。鉄とアルミニウムについても2033年から適用する再生材の目標を別途定める予定としている。2000年のELV指令と2005年の3R型式認証指令を置き換える枠組みになる。
この記事の要点
- 2031年半ばからは走行可能な車両しかEU域外へ輸出できなくなり、廃車の中古車としての輸出を防ぐ
- 拡大生産者責任を強化し、生産者に回収・処理費用の負担を求める
- 対象範囲をトラック、バス、二輪車にも広げる
- 鉄とアルミの再生材目標は欧州委員会が別途定め、2033年からの適用を想定する
自動車に使われるプラスチックは、部材ごとに樹脂の種類が異なり、塗装や金属との接合も多いため、廃車から回収して同じ用途へ戻すのが難しい。再生材の需要が生まれなければ回収の採算も立たず、供給と需要の双方が動かないまま推移してきた。EUの新しい規則は、需要側に義務を課すことでこの膠着を解こうとするものである。
規則の番号は2026/1738で、自動車の設計に関する循環性の要件と、使用済み自動車の管理を一本にまとめている。発効は2026年8月13日。これまでの枠組みだった2000年のELV指令と2005年の3R型式認証指令を置き換える。
中心となるのが再生プラスチックの使用義務である。新車に使うプラスチックのうち、2032年までに15%、2036年までに25%を再生材とすることを求める。鉄とアルミニウムについても、欧州委員会が別途目標を定めたうえで2033年から適用する想定を示している。素材別に段階を踏んで対象を広げていく構成といえる。
出口側の規制も入る。2031年半ばからは、EU域外へ輸出できるのは走行可能な車両に限られる。実質的に廃車である車両を中古車として域外へ流す経路をふさぐ狙いである。あわせて拡大生産者責任を強化し、生産者に回収と処理の費用負担を求めるとともに、対象をトラックやバス、二輪車にも広げる。
| 主体 | 欧州委員会(European Commission)(行政) |
|---|---|
| 情報の種類 | 行政発表 |
| 本サイト掲載日 | 2026年8月25日 |
| 地域 | 海外(BE) |
| 公開日 | 2026年8月 のアーカイブ |